2014-07-14 第186回国会 衆議院 予算委員会 第18号
これを、いわば時代に合わせて明文改正、憲法の改正を行わないまま変更してきたということをこれまでやってきたわけですね。 では、今回、一方で、なぜこんなに歴代内閣法制局長官が口をそろえて、こんなことはできませんと言っているのかということなんです。
これを、いわば時代に合わせて明文改正、憲法の改正を行わないまま変更してきたということをこれまでやってきたわけですね。 では、今回、一方で、なぜこんなに歴代内閣法制局長官が口をそろえて、こんなことはできませんと言っているのかということなんです。
憲法九条に関連して、日本維新の会は、去る四月、集団的自衛権の行使を認める見解を公表しましたが、本来であれば、憲法の明文改正によって対応すべきです。 憲法の不備によって国民の利益が損なわれ、安全が脅かされるような事態は、あってはならないことです。憲法改正を発議する権限を持つ国権の最高機関である国会の責務は、実に重いと思っております。
その際、憲法九十六条は、単に明文改正の場合のみに改正手続を必要としているだけではなく、実質的な意味での憲法の根本原理、国の基本的な形の変更を行う場合にも九十六条の改正手続を必要とすることをも要請しているというお話を伺いました。言いかえれば、憲法規定に一定の解釈の幅はあるとしても、その枠を超える解釈変更というものは、やはり九十六条の改正手続を要するということだろうというふうに思います。
また、解釈改憲が成ったら、もう明文改正の主張は取り下げるのですか。明確にお答えいただきたいと思います。 そして、安倍総理は、二度目の総理就任直後、最初に行うことは九十六条の改正だと明言をしています。この考え方は、今や撤回されたのでしょうか。やはりまず九十六条改正を目指すのでしょうか。それとも、解釈改憲という手段をとるおつもりでしょうか。具体的にお答えください。
結論から言いますと、一条から八条までのこの章の中で、明文改正を必要とする条はないと考えます。法律改正、ここでは皇室典範改正でありますけれども、これについては検討を要するものが幾つかあると考えます。 課題としましては、先ほど事務方から、これまでの議論を整理して述べられましたように、第一条に関して、天皇を元首と明記すべしとの議論は、先ほどの中谷委員の発言にも見られるように根強くあります。
そういった意味で、冒頭に申し上げた自衛隊の位置づけ、それから防衛庁と防衛省という、庁の省昇格といった問題に付随するさまざまな問題等、幾つかの具体的なそういう問題を抱えているにせよ、今急いでこのことについて、憲法の明文改正の中にそれを急いでやらなくちゃいけないという国民的合意は、今の時点で得られてないんではないかというふうに感じます。
なお、指名は不行使にするなど明文改正なしでも運用で実質的に達成できるとの指摘もありました。 第三、両院協議会。 両院協議会が機能しないのは残念でありその使い方を工夫すべき、両院制の在り方や会期制などのマクロ的問題は両院が合同審査会等で議論し、それぞれ独自性を発揮できる体制を作る必要がある、などの意見が出されました。
しかし、首相指名の不行使でありますとか、弾劾裁判所の構成の仕方でありますとか、特定議案の優先審議の問題でありますとか、さらに通年会期化でありますとか、あるいは会期不継続の原則の廃止などのこういったたぐいの提言というのは、明文憲法、明文改正に及ばなくとも、両院間における協議若しくはルールの形成、又は参議院独自の努力によって、実質的に所期の目的を達成することができる性質のものではないかと考えるわけであります
しかし、あなたは、私たちはこれ自体も重大だとは思いますが、あなたは明文改正をすべきだと思うということは確かに言われております。言われておりますが、それが大変政治的に困難なんだと、それをやっていると十年、二十年、三十年の先になるのでそれは待っていられないんだと、だから解釈改憲でいくべきなんだというふうなことを強調されているんです。
特に、この学者の公述に対して、終了後に会場から、なぜはっきりと憲法明文改正には反対だと明言しなかったのか、あいまいな言い方は許せないとする若い学生の傍聴人からのいかにも乱暴な発言がありました。そのときの公述人の苦笑いを含んだ複雑な表情を私は忘れることができません。
今日なお国会議員の数の上からいって、憲法の規定にのっとった憲法の明文改正ができないということは客観的にも明らかであります。そうであるとするならば、今日進んできておりますような、その後の日本とアメリカとの安全保障体制の維持の仕方について、かなり変わった方向が事実上とられてくるようになりました。